憲法改正の決め方についての問題点
憲法改正の法律は、日本国憲法第96条に定められています。日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。
詳しくは、下記(総務省ホームページの国民投票制度の仕組みについて)の解説をお読みください。
総務省|国民投票の仕組|国会
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて総議員の 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
改憲のシステムで一番問題なのは、『国民投票』制度です。なぜかというと、国民の過半数が賛成票を投じて初めて成立しますが、最低投票率が設けられておらず、2割しか投票しなかったとしても2割の過半数が賛成に投じたら成立します。
昨今の投票率はもちろんご存じのことと思います。
成立後は異議申し立て出来る憲法裁判所などの機関が日本にはなく、憲法改正について承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布します。
私は、たとえば国民の9割が改憲を望んでいるという結果が出るなら、それはしたがってよいと考えています。しかしこの制度だと政治への無関心が広がる中で、集団票や組織票で憲法改正が決まってしまう、そのことが問題なのです。
うつみさとる選挙ドットコム
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