市民がつくる政治の会  会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、市民がつくる政治の会(以下「当会」)と、市民がつくる政治の会会員(以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。市民がつくる政治の会事務局(以下「当会事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総 則

(会員規約の適用)

第1条 当会は、会員との間に本規約を定め、これにより当会の運営を行います。また、当会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更)

第2条 当会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当会の サイト上への掲載、電子メール、書面その他当会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

(用語の定義)

第3条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

  1. 会員とは、当会会員の総称です。
  2. 書面とは、当会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当会事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等

(入会申込)

第4条 当会への入会の申込をする方は、当会が別に定める入会申込書に必要事項を記入して、当会事務局に提出することとします。

(入会申込の拒絶等)

第5条 当会は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

  1. 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合や本規約に反するおそれのある場合
  2. その他、前各項に準ずる場合で、当会が入会を適当でないと判断した場合
  3. 他の政治団体に所属する場合、原則メール会員のみとし、当会の本部・支部役員に就くことはできません。
  4. また、今後、連携する政治団体や政党に所属する場合は、審査の上、入会を決定します。
  5. 当会が必要と判断した場合、ご本人との面談の上、ご入会をお願いする場合があります。
(会員資格の有効期限)

第6条 会員資格有効期限は次の各項に定めます。

  1. 会員資格有効期限は、当会の事業年度(1月1日~12月31日)とします。
  2. 会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認した日とします。
    なお、初年度事業年度終了時に会員からの退会申し出がない場合、次事業年度へ自動更新されます。
(会員の種類・入会金・年会費)

第7条 会員の種類は、次の通りです。

  1. 正会員(個人会員)
    ・入会金なし 年会費なし
    ・資格:当会の趣旨・目的にご賛同いただける個人の方
    ・性別・国籍・年齢は問いません。
    ・但し、当会の方針や理念が理解できる方に限ります。
  2. メルマガ会員(個人会員)
    ・入会金なし 年会費なし
    ・資格:当会の趣旨に少しでも共感いただき、当会の情報を得る個人の方
    ・性別・国籍・年齢は問いません。
  3. 賛助会員(個人)
    ・賛助会員(毎月定額引き落とし)
    デビットカード又はクレジットカードより、Paypalを利用して引き落としをさせていただきます。
    毎月300円から定期的にご支援いただく方法と、一時的にご支援いただく方法がございます。
    詳しくは、こちらをご覧ください。
    ・資格:当会の趣旨にご賛同いただける個人の方
  4. その他カンパや寄附の入金先
    ・ゆうちょ銀行
    記号 10190  番号 86797721  口座名義 市民がつくる政治の会
    ・他行より振り込みの場合
    普通 〇一八支店(ゼロイチハチ)支店  口座番号 8679772
    ・寄附の場合は、ホームページより申込書をダウンロードして下さい。
  5. 第3章 入会申込記載事項の変更等

    (会員の氏名及び名称等の変更)

    第8条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに会員登録フォームによりその旨を当会事務局に通知する必要があります。

    1. 前項の規定による変更通知の不在によって、当会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当会はその責を負わないものとします。
    2. 変更は、会員登録フォームで行ってください。詳しくは、各支部担当窓口までお願いします。
    (当会と連携を組む議員及び立候補者、選挙に立候補する会員等)

    第9条 当会と連携を組む議員及び立候補者、選挙に立候補する会員、当会の会員の中で議員となる方は、正会員になっていただきます。

    第4章 会員資格の喪失

    (会員資格の喪失)

    第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

    1. 退会届の提出をしたとき
    2. 本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
    3. 賛助会員の会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
    4. 会員資格を解除されたとき
    (退 会)

    第11条 退会しようとする場合は、会員登録フォームよりお手続き頂き、併せて所属支部にお申し出ください。

    (会員資格の停止・解除)

    第12条 当会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

    1. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
    2. 当会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
    3. 当会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
    4. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
    5. 当会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
    6. 本規約に違反した場合
    7. その他、勧誘行為など当会が会員として不適当と判断した場合
    (拠出金品の不返還)

    第13条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

    第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置(賛助会員)

    (措 置)

    第14条 賛助会員資格有効期限が過ぎ、当会からの通知のあとも、当会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当会に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

    第6章 団体名称等の利用

    (商号及び商標等 の利用)

    第15条 当会が定めた団体名称及び支部名称等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当会の事前の書面による承認を得る必要があります。

    第7章 禁止行為

    (禁止行為)

    第16条 会員は無断で当会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
    その他、当会の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当会の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

    第8章 情報管理

    (個人情報の保護)

    第17条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メー ルアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。 当会は、当会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

    第9章 知的財産

    (知的財産の帰属)

    第18条 当会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、名称等に関する権利は、当会に帰属します。

    (知的財産の保護)

    第19条 当会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

    第10章 損害賠償等

    (損害賠償)

    第20条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当会が損害を受けた場合、 当該会員は、当会が受けた損害を当会に賠償することとします。

    (免 責)

    第21条 当会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第16条第2項に定める場合および当会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

    第11章 残存条項

    (残存条項)

    第22条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第16条乃至第21条および本条の規定は有効に存続するものとします。

    第12章 その他

    (準拠法)

    第23条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

    (裁判管轄)

    第24条 当会および会員は、当会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

    (規定の追加)

    第25条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとします。

    附則
    本規約は2018年8月1日から施行する

    附則(団体名名称変更)
    本規約は2021年4月1日から施行する